東京五輪2020、規約違反のチケット6900枚(1億8千万円相当)を無効化
東京オリンピックで開閉会式や各競技のチケットを購入するためには、公式サイトでIDの登録が必要。
これまでに約771万人がIDを登録している。
そのうち約3万人は氏名や住所などの個人情報に虚偽の記載が疑われ、不正な登録とみなされている。
人気の競技などではチケットの購入は抽選となっている。
当選したチケットの内、1,200件は不正なIDからの応募によるもので計6900枚のチケットが規約違反により無効となる。
金額にすると1億8000万円相当になるが、規約違反により無効となったものなので払い戻しは行わない方針。
組織的な犯行の疑い、某国のグループ?
2020年東京五輪・パラリンピック大会組織委員会では、ある特定のグループが組織的に行った犯行だと認識しており、警視庁に被害届を出し詳細を調査する。
IPアドレスなどの状況により、海外からのアクセスによるものだとみられている。
しかし、通信経路は偽装工作も可能なため、発信源の特定はまだできていない。
チケット転売規制法
転売禁止法、正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が2018年に成立、2019年6月から施行されています。
要点をまとめると、違法となるのは以下の2つの条件を満たしたとき
- 業として(反復継続の意思を持って)行った場合
- 定価よりも高く販売した場合
「自分で行くつもりでライブのチケットを買ったけど、行けなくなったから他人に定価で譲る。」
こういう場合は違法にはなりません。
継続的に転売を繰り返す、しかも利益を目的にしている(定価以上で売りさばく)場合にのみ罰せられます。
また、興行主が転売を禁止していない場合も規制の対象外です。
たとえば、美術館の入場券など、購入時や入場時の本人確認を前提としないようなイベントは自由に譲渡が可能です。
違法と規約違反は別物
ライブ・演劇・スポーツなど、運営委員会の規約により本人以外無効と定められている場合があります。
この場合は、家族や友達にチケットをあげたり、0円で譲渡しても会場には入れません。
定価以下でチケットを譲れば転売法違反ではありません。
しかし、「合法だから入場させろ」とゴネても無駄です。
イベントの主催者には会場をコントロールする義務と権利を持っています。
「○○な人は入場できません」と規約に書いておけば、転売法とは無関係に入場を拒否することができます。
ダフ屋(転売屋)のチケットは買った側も違法なの?
転売屋からチケットを買った場合、購入者は転売規制法で罰せられるのでしょうか?
これについては罰則はありません。
しかし、転売屋が逮捕された場合には、状況を確認する為に警察から電話がかかってきたりする可能性はあります。
面倒なことに巻き込まれる可能性があるのでダフ屋からチケットを購入することはおすすめしません。
転売チケット詐欺に騙されないで
自分の生まれた国でオリンピックが開催されることなんて一生に1度あるかないか。
貴重な体験です。
どうしても生で観戦したいという気持ちは分かりますが、転売屋からの購入はおすすめしません。
今回の東京五輪の件では、組織委員会は
- 不正なアカウントからの購入は無効にする
- 払い戻しをしない
という強気な姿勢です。
購入前に、当選通知やチケットの実物を見せられたとしても、本物だとは限りません。
また、元は本物だったとしても、不正なアカウントから購入されたもので後から無効化されていたりするかも。
転売をしようとしている時点でまっとうな人間ではないので、詐欺の被害に引っかからないように気を付けましょう。
また、仮にダフ屋からチケットを購入してしまった場合、「購入したお前も共犯だ」などと脅迫されても無視してください。
転売規制法には転売チケット購入者への罰則規定はありません。
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