暗証番号不要の「顔認証マイナンバーカード」の申請が始まる

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15日から、暗証番号の設定や管理に不安がある人のための「顔認証マイナンバーカード」の申請が受け付けられる。
顔認証マイナンバーカードは、健康保険証や本人確認書類として利用できるが、マイナポータルやコンビニ交付などのオンラインサービスは利用できない。
既にマイナンバーカードを持っている人も、顔認証マイナンバーカードに切り替えることができる。

詳細

総務省は、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要とした「顔認証マイナンバーカード」の受付を開始すると発表した。
顔認証マイナンバーカードは、認知症患者など番号管理が難しい人だけでなく、希望する人は全員が申請できる。通常カードからの切り替えも可能だ。
顔認証マイナンバーカードは、健康保険証としての利用や、券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類としての利用ができる。ただし、別途利用するための申込が必要となる。
顔認証マイナンバーカードは、マイナポータルや各種証明書のコンビニ交付、オンライン診療・オンライン服薬指導、その他オンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービスは利用できない。
顔認証マイナンバーカードの申請は、本人か代理人が自治体窓口で行う。カード追記欄には「顔認証」と記載される。マイナ保険証として使う場合、医療機関にある読み取り機で顔認証するか、窓口職員がカードの顔写真を目視して本人確認する。
顔認証マイナンバーカードの受付は、令和5年12月15日から始まる。健康保険証の廃止により、認知症患者らもマイナカードが必要となったため、暗証番号のないカードの導入が決まった。

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