賞味期限と消費期限の違い

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賞味期限と消費期限の違い

ほとんどの加工食品には、賞味期限か消費期限のどちらかの期限の表示がされています。それぞれどのように定義されているか見てみましょう。

賞味期限

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のことです。缶詰やペットボトル飲料、スナック菓子、カップ麺など、傷みにくい食品に表示されています(作ってから3ヶ月以上もつものは「年月」で表示することもあります)。この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。色やにおい、味などをチェックして異常がなければ、まだ食べることができます。もし、賞味期限が過ぎた食品があったら、大人の方と相談してから食べましょう。食品は表示されている保存方法を守って保存しておくことが大切です。ただし、一度開けてしまった食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。

消費期限

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のことです。お弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなど、傷みやすい食品に表示されています。その食品によって違いますが、だいたい、5日以内です。表示をよく確認して、この期限を過ぎたら食べないようにしてください。

消費期限と賞味期限は、国が決めた基準をもとに、食品メーカーや輸入業者などそれぞれが、科学的な検査をして期限を決めています。まず、食中毒の原因となる菌がいないかを調べる微生物試験をします。さらに、酸化していないか、栄養成分などがなくなっていないか、また「おいしさ」を調べたり、見た目の変化やにおいなどを確認したりします。それらの検査が終わると、試験で確認された期限よりも短い日数を消費期限・賞味期限にして、より安全性が保たれるようにしています。

期限切れ食品の販売と食品ロスの問題

消費期限と賞味期限は、食品の安全性と品質を保証するものですが、それだけにとらわれてはいけません。消費期限は、期限が過ぎたら食べない方がよい期限ですから、これを販売することは安全上、問題があるとみなされ、指導対象となります。しかし、賞味期限は、おいしく食べられる期限ですので、この期限をもって安全上の問題が発生するというものではないため、販売においては期限内の販売が推奨されているというものになります。

表示された期限を過ぎた食品はお店で販売してもいいのか?

食品等の販売が禁止されるのは、当該食品等が食品衛生法上の問題がある場合、具体的には食品衛生法第6~10条、第19条等に違反している場合ですので、仮に表示された期限を過ぎたとしても、当該食品が衛生上の危害を及ぼすおそれのないものであればこれを販売することが食品衛生法により一律に禁止されているとはいえません。

しかしながら食品衛生を確保するためには、消費期限又は賞味期限のそれぞれの趣旨を踏まえた取扱いが必要です。
まず、消費期限については、この期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきものです。
また、賞味期限については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが、期限内に販売することが望まれます。

つまり、期限切れ食品の販売は、食品衛生法上の違反にあたるものではなく、食品が衛生上の危害を及ぼすかどうかが大切であり、それを鑑みると、消費期限切れの食品の販売は慎むべきものですが、賞味期限においては切れた日数や販売者の保存状態によっても左右され、問題ない場合も多いということになります。

しかし、一般的には、賞味期限の近い商品は廃棄されたり、格安で販売されたりすることが多く、賞味期限が切れてしまったものは全て廃棄されることが多いです。これは、食品ロスと呼ばれる社会問題につながっています

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