10kmおじさん、10年以上交通妨害を繰り返すも逮捕されず

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10kmおじさん、10年以上交通妨害を繰り返すも逮捕されず

神奈川県清川村周辺に出没する10キロおじさん。

時速5km~10km程度の超低速運転で後続車両の走行を妨害します。
追い越そうとするとクラクションを鳴らすなどの嫌がらせ。

見通しの悪いカーブの先に車を停止し、後方からやってくる走行車の安全を脅かすという危険な行為を繰り返しているとの話も。

警察沙汰に発展することもあるようだ。

しかし、10kmおじさんは
「後方から接近してくる方が悪い」
「自分が被害者だ」
と主張している。

10kmおじさんは違法じゃないの?

道路交通法 第二十七条
(他の車両に追いつかれた車両の義務)

1 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

道路交通法の第27条で「他の車両に追いつかれた車両の義務」というものが規定されています。

大まかにいうと、低速走行中に他の車両が追い付いてきたら道を譲らなければならないという規定です。

10㎞おじさんが10kmで走行すること自体は違法ではありません。
しかし、後続車両の追い越しを妨害するのは違法になります。

道路交通法の第27条の2項には次のようにあります。

最高速度が高い車両に追いつかれ、(中略)車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、(中略)できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。」

最高速度が高い車両(自分より速い車)に追いつかれたら道を譲らなければなりません。

最高速度というのは、乗用車60km/h、原付30km/hというのが法律で定められています。
最高速度が高い車両に追いつかれ」ということなので、
「原付(最高速度30km/h)が乗用車(60km/h)に追いつかれたら道を譲る」
という状況を念頭に法律が作られています。

ただし、
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ」た場合も「同様とする
と続きにあります。

  • 最高速度が高い車両に追いつかれたら: 進路を譲らなければらならない
  • 最高速度が同じ車両に追いつかれたら: 同様とする
  • 最高速度が低い車両に追いつかれたら: 同様とする

ということで、「最高速度が~」のくだりは関係なく、結局は「追いつかれたら道を譲らなければならない」という話になります。
法律ってなんでこんな回りくどい書き方をするんでしょうね……

「追い付かれた車両の義務違反」は罰金6000円、違反点数1点です。
10kmおじさんが同様の行為を繰り返すならば、コツコツ通報して取り締まっていけば、点数の累積でいつかは免許停止・免許取消をくらわせることができます。

まとめ

後方から不当に速度を上げて車間距離を詰める煽り運転は現在厳罰化に向けて法律を改正中です。
前方で不当に低速運転をして他車の進行を妨害する行為については、既に法律で規定があります。

追い越しを妨害したり、道を譲らない場合には違法となるので注意しましょう。

高速道路で煽り運転を行い、高速道路上で車両を停車させ、結果的に後続車にはねられ死へ追いやった事件。
煽りも問題ですけど、最終的に死へ直結したのは前方へ回り込んで進路をふさぎ停車へ追い込んだことです。
低速走行で進行を妨害する行為はもっと厳罰化されてもいいように思います。

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